東京・千葉での古物商許可申請はお任せください!

東京・千葉での申請実績多数!
古物商許可申請のことならお任せください!

弊所では、古物商許可申請各種届出手続き等、古物営業に関する手続き全般の代行業務を行っております。
迅速かつ丁寧な手続きをお約束いたします。

弊所の古物商許可申請の業務エリアは、東京23区および千葉県西部です業務エリアは、東京23区および千葉県西部です

江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・足立区・荒川区・台東区その他の東京23区・市川市・船橋市・浦安市・習志野市・松戸市で、古物商許可を取得したいとお考えの方、まずはお気軽にご相談下さい。

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古物商の許可は行政書士に? 自分でやるか、行政書士に頼むか、どっちがいい?

古物商として営業を始める場合は、各都道府県の公安委員会から許可を受けなければなりません。

古物商の許可申請書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。

警察署の方のお話によりますと、ご自身で申請に来られた方のほとんどが、その後また何度も警察署に足を運ぶことになるそうです。
つまり、書類に不備があって結局出直しになってしまうということです。

これはどうしてかといいますと、古物商の許可申請に必要となる書類の多くは、一般の方が初めて接するようなものが多く、1回で完璧な申請書類や添付書類を作成して提出するのが難しいからに他なりません。

もちろんお時間のある方なら、申請書類や添付書類の作成に時間を費やすこともできるでしょう。

ただ、申請が受理されなければ、古物商としてのスタートもその分遅くなってしまいます(申請が受理されてから許可までの標準処理期間40日

古物商として新たな事業をスタートするみなさんには、他にもやらなければならないことが山ほどあるでしょう。

もちろん費用はかかってしまいますが、面倒な古物商の許可申請は書類作成のプロである行政書士に任せ、ご自身は本業に専念する、というのも一つの方法ではないでしょうか。



古物商の許可申請だけじゃない 許可を取ったら終わり・・・じゃない

古物商の許可を取得後も、様々な届出をする必要があったり、法改正があればそれに対応しなければなりません。

また、お客様によっては、事業をスタートするに当たり、会社の設立をお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合も、どうぞご相談下さい。
弊所は、「古物商の許可申請手続きだけ」「許可を取得したら終わり」という行政書士事務所ではありませんのでご安心下さい。

まずはお気軽にお問い合せ下さい!




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お電話・メールでのご相談やお問い合わせは無料です!

  • お電話でのお問い合わせ・ご相談

TEL 080-5468-4610(石上携帯電話)
      03-6638-6610 (事務所固定電話)

受付時間 月曜~土曜 10時~21時 
事務所に不在の場合もございますので、出来るだけ携帯電話のほうへお掛け願います。


古物商許可申請代行対応地域・標準報酬

サービス内容・対応地域手続きをする警察署標準報酬
古物商許可申請代行(東京・千葉西部/弊所近隣地域 )江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・市川市・浦安市の警察署77,000円 (税込み)
古物商許可申請代行(東京・千葉西部/弊所周辺地域)足立区・荒川区・台東区・船橋市の警察署88,800円 (税込み)
古物商許可申請代行(東京・千葉西部/その他地域)東京23区内で上記以外の地域、または習志野市・松戸市の警察署99,000円 (税込み)

上記の金額に関わらず、個別の事情を勘案して報酬額を設定させていただく場合がございますのでご了承下さい。

警察署へ支払う申請手数料が別途必要となります。
申請手数料19,000円

事前にご提示した金額以外に料金はかかりません
※お振込手数料はお客様にご負担いただいております。




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