古物商許可とは
古物商許可とは古物を買い取って売ったり(その部品を売る場合や修理して売る場合を含む)、レンタルしたり、交換したり、輸出したり、古物の委託販売を行ったり、あるいはこれらをネット上で行う場合に必要となる許可です。
古物営業に該当する業種でよくある例としましては、古本屋、リサイクルショップ、中古車販売店、などが挙げられます。
すでに上記に該当する営業をされていて、まだ古物商許可をお持ちでない方も、当然許可が必要になります。
※無許可営業者には、古物営業法による罰則規定があります。
(懲役3年以下又は100万円以下の罰金若しくは併科)
3種類の古物営業
- 1号営業(古物商)
古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」をする営業をいいます。
公安委員会の許可を受けて、これらの営業を行う者を「古物商」といいます。
- 2号営業(古物市場主)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。
公安委員会の許可を受けて、これらの営業を行う者を「古物市場主」といいます。
- 3号営業(古物競りあっせん業者(=インターネットオークションサイトの運営者))
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業をいいます。
これらの営業を行う者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が必要となります。
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