古物商許可とは

古物商許可とは古物を買い取って売ったり(その部品を売る場合や修理して売る場合を含む)、レンタルしたり、交換したり、輸出したり、古物の委託販売を行ったり、あるいはこれらをネット上で行う場合に必要となる許可です。

古物営業に該当する業種でよくある例としましては、古本屋リサイクルショップ中古車販売店、などが挙げられます。

すでに上記に該当する営業をされていて、まだ古物商許可をお持ちでない方も、当然許可が必要になります。

※無許可営業者には、古物営業法による罰則規定があります。
懲役3年以下又は100万円以下の罰金若しくは併科

3種類の古物営業

  • 1号営業古物商
    古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」をする営業をいいます。
    公安委員会の許可を受けて、これらの営業を行う者を「古物商」といいます。
  • 2号営業古物市場主
    古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。
    公安委員会の許可を受けて、これらの営業を行う者を「古物市場主」といいます。
  • 3号営業古物競りあっせん業者(=インターネットオークションサイトの運営者))
    古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業をいいます。
    これらの営業を行う者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が必要となります。



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