古物商許可を受けられない人って?

欠格事由

次のうちのどれかひとつでも該当する人は、申請しても許可を受けられません。

  • 成年被後見人(精神上の傷害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者。)
  • 被保佐人(精神上の傷害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者。)
  • 破産者で復権を得ない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられて、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受けなどの罪で罰金刑に処せられて、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられて、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
  • 住居の定まらない者。
  • 違反などで古物商の許可を取り消さたことがあって、その取り消しの日から5年を経過しない者。(取り消しに関わる公安委員会の聴聞の日にちが決まってから、許可証を返納した者は、その返納の日から5年。法人の場合は当時の役員も含まれます。)
  • 法人の役員のうちに、上記に該当する者がいる場合。
  • 未成年者(婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能。)



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