古物商許可申請Q&A
Q 古物商の許可は営業所ごとに必要ですか?
A 古物商の許可を受けている都道府県内であれば、営業所が複数あったとしても、その営業所ごとの許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。古物商の許可は都道府県ごとの許可となっていますので、例えば、東京都内と千葉県内に営業所を設けるような場合には、東京都と千葉県それぞれの公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。
Q レンタル事業を行う場合、古物商の許可は必要ですか?
A 古物を買取ってレンタル事業を行う場合は古物商の許可が必要です。製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタル事業を行う場合は、古物商の許可必要ありません。
Q 個人で古物商の許可を取得しましたが、新たに法人を設立して営業する予定です。古物商の許可を引き継ぐことはできますか?
A 個人で得た古物商の許可は、あくまでその個人のものですので、もし許可を受けた方が法人の代表取締役になっていたとしても、その個人の許可で法人による古物営業はできません。そのままでは無許可営業となってしまいますので、法人として新たに古物商の許可を取得する必要があります。
Q 法人での申請を考えていますが、定款の目的欄に古物商を営む旨の文言がありません。申請はできますでしょうか?
A そのような文言が入っていなくても、申請をすることはできます。ただし、申請後に定款の目的変更の手続をする必要があります。
Q 自宅の一室を営業所として申請することはできますか?
A 申請することはできます。最近では、自宅の一室を営業所として申請し、パソコン1台でインターネットを用い古物商を営むという方も多いです。ただ、自宅が賃貸の場合は、建物所有者等から古物営業を営むことについての承諾を得る必要があります。また、千葉県の場合、営業所の範囲を示した自宅の間取図を提出する必要があります。
Q 海外に行って買ってきた洋服やバック等を日本で売る場合は許可が必要ですか?
A ご自身が海外で買ってきたものを売るだけであれば、古物商の許可は必要ありませんが、他の業者が輸入したものを日本国内で買取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、古物商の許可が必要になります。
Q 古物商の許可申請をしてから許可が下りるまで時間がかかるので、その間に営業する準備として古物の仕入れ(買取り)をしたいと考えていますが大丈夫でしょうか?
A 許可が下りるまでに古物の仕入れ(買取り)をしてしまうと、無許可営業となってしまいます。古物の仕入れ(買取り)も古物営業に該当しますので、許可が下りるまではできません。
お問い合わせはこちらへ
お電話・メールでのご相談やお問い合わせは無料です!
- お電話でのお問い合わせ・ご相談
TEL 080-5468-4610(石上携帯電話)
03-6638-6610 (事務所固定電話)受付時間 月曜~土曜 10時~21時
事務所に不在の場合もございますので、出来るだけ携帯電話のほうへお掛け願います。
- メールでのお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記よりどうぞ
→お問い合わせフォームへ