貴金属の売買を行う古物商の方

貴金属等取引業者(金、白金、銀及びこれらの合金若しくはダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠又はこれらの製品の売買を業として行う者)の古物商の方は、犯罪による収益の移転防止に関する法律により、「本人確認(200万円を超える現金取引に限る)」、「本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)」、「取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)」、「疑わしい取引の届出」をしなければなりません。

  1. 確認する事項
    ・本人特定事項
     個人 氏名、住居、生年月日
     法人 名称、本店所在地、代表者及び担当者の氏名、住居、生年月日
    ・取引を行う目的
    ・職業(個人)又は事業内容(法人)
    ・実質的支配者(25%を超える議決権を有する者等)
    ・資産及び収入の状況(200万円超えるハイリスク取引のみ)

  2. 本人確認記録事項
    ・本人確認を行なった者、本人確認記録の作成者の氏名等
    ・本人確認書類の提示、送付を受けた日時、時刻
    ・確認として、取引関係文書を送付、交付をした日付
    ・取引の種類
    ・本人確認の方法
    ・本人確認資料の名称、番号等
    ・顧客等の本人特定事項
    ・法人の代表者、取引担当者の法人の役職等
    ・氏名、名称と異なる名義を取引に用いる場合はその理由
    ・取引記録等を検索するための口座番号その他の事項 

  3. 本人確認記録と取引記録の作成・保存義務
    文章、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法で、当該本人確認記録に本人確認書類を添付し取引の期日及び内容その他の事項を記録して、7年間保存しなければなりません。

  4. 疑わしい取引の届出義務
    「収受した財産が犯罪による収益である疑い」又は、「顧客が組織的犯罪や薬物犯罪に当たる行為を行っている疑い」のある取引については、取引金額に関わらず、公安委員会に届出なければなりません。



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