各種申請・届出

古物商の許可を取得後、許可申請書に記載した事項に変更があった時は、14日以内に届出をしなければなりません。
※法人の場合で、登記簿謄本の添付を要する場合は20日以内。

許可証の記載事項に変更があった場合は、許可証の書換申請も同時に行うことになります。


・営業者の自宅の住所が変わった
・営業所の名称を変更した
・営業所の管理者が変わった
・営業所を増設、廃止、移転した
・法人の名称、所在地が変わった
・法人の代表者、役員が変わった
・行商をしない→するへの変更
・取扱う古物の種類の変更
・古物営業のためのホームページを開設した、閉鎖した


下記の事由等が発生した場合は、14日以内に返納理由書を提出しなければなりません。


・古物営業を廃止した
・許可証の交付を受けた者が死亡した。
・許可証の交付を受けた法人が解散、消滅した。
・許可証の再交付を受けた後、古い許可証を見つけた。



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