古物商の防犯3大義務

1 相手方の確認義務

古物の買い受け等をする場合には、下記のいずれかの措置により、その相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければなりません。

  • 自動車運転免許証等の身分証明書の提示を受ける。
  • 住所、氏名、職業及び年齢を記載した署名文書の交付を受ける。
    ※面前で記載してもらわなければなりません。


2 不正品の申告義務

古物の買い受け等をする場合において、その古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません

※盗品と知りながら買い受け等を行うと、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられます。

3 帳簿等への記載義務

古物の買い受け等をする場合に、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、下記の事項を帳簿等に記載をし、又はデータとして記録しておかなければなりません。

■記録すべき事項

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量(メーカー、ブランド名を記載)
  3. 古物の特徴(製造番号等品物を特定する事項を記載)
  4. 相手方の住所、氏名、職業及び年齢(法人の場合は担当者の情報も記載)
  5. 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分(運転免許証、保険証等の番号まで記載)

確認と記録の義務が免除される場合

・1万円未満で買取りをする場合
 ※個々の古物の価格が1万円未満でも、総額が1万円以上の場合は免除されません。
・古物を売却する場合
・自己が売却した物を売却相手から買い戻す場合

例外
・自動二輪車・原付(部品を含む)、家庭用ゲームソフト、CD・DVD、書籍は、1万円未満であっても金額に関わらず、買取り時の相手方の確認義務と帳簿等への記載義務があります。
・1万円以上で美術品、時計・宝飾品類、自動車を売却する場合や、金額に関わらず自動車二輪車・原付を売却する場合は、帳簿等への記載義務があります。



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