非対面取引における確認の方法

インターネット取引など、取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う(非対面取引)場合、相手方を確認するための措置が下記のとおり法令により定められています。

免許証のコピーを送ってもらうだけでは違法です。

  1. 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
  2. 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
  3. 相手方に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
  4. 相手方に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
  5. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  6. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
  7. 相手方から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
  8. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。



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